申請方法


上尾市の葬祭費申請は、亡くなられた方がお住まいだった区の区役所保険年金課で行えます。
手続きの際に必要なもの
- 喪主の本人確認書類
- 喪主の確認ができる書類(葬儀店の領収書、請求書または会葬礼状など)
- 金融機関の預・貯金通帳又は
口座番号などの控え - その他、各区役所で求められる書類
- 申請者以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(申請者名で朱肉を使用するもの)
申請先


| 地域 | 詳細 |
|---|---|
| 上尾市 | 上尾市役所 保険年金課 048-775-5136 |
| 伊奈町 | 伊奈町役場 保険医療課(国保担当) 048-721-2111 (代表・内線2173) |
| 鴻巣市 | 鴻巣市役所 保険年金課 048-541-1321 |
| 北本市 | 北本市役所 保険年金課(国民健康保険担当) 048-591-1111 |
| 桶川市 | 桶川市役所 保険年金課 国民健康保険係 048-788-4941 |
| 久喜市 | 久喜市役所 国保年金課 0480-22-1111 |
| 白岡市 | 白岡市役所 保険年金課 0480-92-1111 |
葬祭費支給に関する注意点


葬儀から2年以内に申請
葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
亡くなった方の住民票がある役所へ
申請を行うのは、亡くなられた方がお住まいだった区の区役所保険年金課です。ご自身が住んでいる区の役所ではありませんので、ご注意ください。
亡くなられた方の保険証が国民健康保険であったかを確認
葬祭費の申請には、故人が国民健康保険に加入していたことが条件です。これは、葬祭費が国民健康保険の財源から支給されるためです。他の保険に加入していた場合は、そちらの保険制度で葬祭費が支給される可能性があります。
火葬のみの場合、支給されないケースも
一部の自治体では火葬だけでは給付対象とならない場合があります。自治体によって判断基準が異なるため、必ずお住まいの市区町村の役所にご確認ください。火葬場や葬儀社に相談することも可能です。


